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スウェーデンの税制改正、持ち株会社を優遇
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2003年8月08日付け
新法でスウェーデンが欧州のタックスヘイブンに

問い合わせ先:
スウェーデン大使館投資部
isa@isatokyo.org

2003.09.22
スウェーデン政府は税制を改正し、株式からの配当とキャピタルゲインへの課税を大幅に緩和しました。外国投資家によるスウェーデンへの投資がさらに魅力的に。

スウェーデンの法人税率は28パーセントとすでに欧州連合(EU)の中で最も低くなっていますが、今年7月に施行された新法で、子会社の売却に関するキャピタルゲインへの課税を廃止しました。キャピタルゲイン関係の新規則は、2003年7月1日以降に発生したキャピタルゲインまたは同ロスに対して適用され、その他の規則は原則として2004年1月1日からの適用になります。

持ち株会社に関する新たな制度に伴って、スウェーデンの被支配外国法人(CFC)規則の強化が提案されています。しかし、CFC規則の変更はまだ検討中の段階であり、2004年1月1日までは施行されないと見られています。

さらに、新たな「会社法」(2005年に施行の見通し)によって外国投資家にはインターネット経由または委任状によって投票の登録が認められるため、株主総会における外国投資家の発言力がさらに強まります。

新税制の主な特徴は次のとおりです。

  • 事業関連株式についてのキャピタルゲイン非課税
  • 企業間配当に対する非課税の拡大
  • 支払われた配当に対する源泉非課税の拡大

新規則の内容
新規則が適用されるのは、スウェーデンの有限責任会社、スウェーデンの経済社団および一定の形態を持つその他の社団です。この規則は従来の持ち株会社だけに限らず、上述の形態の社団にも事業活動に関係なく適用されます。

キャピタルゲイン非課税
新規則に基づいて、スウェーデンおよび外国の事業関連株式に関するキャピタルゲインは2003年7月1日から非課税となります。この規則では「事業関連株式」を広く定義しています。非上場株式は、出資元本として保有されていない限り、常に事業関連株式と考えられます。上場株式が事業関連となるのは、その持ち株数が投票権の少なくとも10パーセントに相当するか、その株式が確固たる業務上の理由から保有されている場合です。上場株式である事業関連株式が非課税となるには、少なくとも12カ月保有されていなければなりません。非上場株式については、最低保有期間はありません。

ただし、改正CFC規則が施行されるまでの間、外国株式の譲渡が非課税になるためには、譲渡される外国企業の収入がスウェーデンでの場合と同等に(すなわち、実効税率が最低15パーセント)課税されている必要があります。

キャピタルゲイン非課税の資格を得るには、譲渡される企業は株式の売価の50パーセントを超える現金、証券(事業関連株式を除く)または類似の資産を有していてはなりません(「ペーパーカンパニーテスト」といいます)。しかし、この要件には一定の例外もあります。この場合は譲渡される企業がペーパーカンパニーであっても、キャピタルゲイン非課税が認められます(例:株式の企業間移転)。株式の売り主または関連企業が譲渡される企業の資産を再購入する場合にも特別な規則が適用されることがあります。

事業関連株式に関するキャピタルゲインは課税対象ではなくなったので、そうした株式に基づくキャピタルロスも控除できなくなりました。株式および類似の証券のうち事業関連でないものに関するキャピタルロスは引き続き全額控除可能ですが、事業関連ではない株式および類似の証券に関するキャピタルゲインを上回った分のみが対象です。

企業間配当非課税の拡大
非上場株式については、配当に対する非課税は持ち株数および保有期間の水準に関係なく適用されます。上場株式に関する配当が非課税となるのは、持ち株数が投票権の少なくとも10パーセントに相当し、少なくとも12カ月株式得数が維持されてきたか、または今後も維持される場合です。

「同等課税」要件は改正CFC規則が施行されるまで有効です。

源泉徴収非課税の拡大
スウェーデン企業が非居住者に支払う配当には、租税条約により減免されない限り、原則として30パーセントの源泉徴収税が適用されます。ただし、配当の支払先が当該スウェーデン企業の資本の25パーセントを保有する外国企業である場合、2000年1月1日に施行されたスウェーデンの国内法に基づき、源泉徴収税が課されません。この規定は適用されうるあらゆる租税条約に優先します。

配当の受領またはキャピタルゲインの実現がスウェーデンの組織体によって行われていれば非課税であったというようなケースについても、新規則に基づき、今後は配当が外国企業に支払わる場合でも源泉徴収税が課されなくなります。

外国企業と認定されるには、在スウェーデン企業が受ける課税と類似の課税を外国人株主が居住国で受けていなければなりません。スウェーデンの租税条約が適用される外国組織体は原則として外国企業だと考えられます。したがって、外国企業に支払われる配当が原則としてスウェーデンの源泉徴収税の対象になるのは、スウェーデン側が持つ株式が上場されており、外国人株主が当該スウェーデン企業の投票権の10パーセント未満しか保有しない場合に限ります。

新規則は原則として2004年1月1日から適用されますが、特定の種類の支払いについては2003年7月1日から適用されます。

その他の規定
新規則の規定には他に次のようなものがあります。
・ 株式に関するキャピタルゲインの課税猶予(例:グループ内移転および株式交換に対するもの)は廃止され、2003年7月1日から非課税になります。

  • パートナーシップによって実現した株式に関するキャピタルゲインおよびパートナーシップの譲渡に関するキャピタルゲインは引き続き全額課税されます。
  • グループ内の賠償請求、収益参加ローン等に基づくキャピタルロスは非課税ではなくなりました。
  • 不動産に基づく損失は、一部の例外を除き、他の不動産の譲渡に基づく利得を上回った分のみ非課税となります。
  • 受動的持ち株会社についての特別税規則は廃止されます。これにより、そうした企業はグループの拠出を受領および供給できるようになります(すなわち、スウェーデングループ税連結制度が活用できます)。
  • 事業関連株式および類似の証券に関するキャピタルロスは他の収入と相殺したうえで全額控除されます。ただし、(2001年12月7日ではなく)2002年12月1日より前に生じた損失に限ります。
結論
以上をまとめると、スウェーデンに持ち株会社を設立するメリットは、次のようなことから解放されることにあると言えます。

  • 事業関連株式に関するキャピタルゲインへの課税
  • 事業関連株式に関して受領された配当への課税
  • 支払われた配当に対する源泉徴収税
  • 資本登録税
  • 利子控除に対する制約、すなわち過少資本規則
  • 支払われた利子に対する源泉徴収税

次の表は新法施行後の条件を他国と比較したものです。比較対象国はいずれも持ち株会社にとって有利な地域と考えられてきた国です。

持ち株会社に関する比較(概略)
スウェーデン オランダ ルクセンブルク ベルギー デンマーク
法人税率(%) 28 34.5 30.38 40.17 30
配当非課税率(%) 100 100 100 95 100
キャピタルゲイン非課税 あり あり あり あり あり
利子控除制約 なし あり あり あり あり
源泉徴収税の減免 あり あり あり あり なし
連結課税 あり あり あり なし あり
資本税率(%) 0 0.55 1 0.5 0
拡大租税条約の適用 あり あり なし あり あり





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